債務整理の種類とは?任意整理・個人再生・自己破産の違い

借金がかさんでこれ以上返済するのが厳しいときには、債務整理を検討します。

しかし債務整理とは何か、任意整理や自己破産などにはどのような違いがあるのかなど、分からないことだらけで尻込みしていませんか?

手続きをしてから借金が減額されるまでには時間がかかるので、債務整理をするのは一刻も早い方がいいと考えています。

この記事では債務整理に関する基本的な知識を書きました。あなたの疑問や不安を解消できたら嬉しいです。

債務整理とは?

債務整理とは、借金を減額もしくは免責(借金をなくすこと)、支払い期限を伸ばすなどして、借金問題を解決する法的手段です。

借金は基本的には必ず返済するものです。しかし所得格差が広がるこの時代、個人が借金に関して問題を抱えるケースは後を絶ちません。

  • 収入に見合わない金額を借りてしまった
  • 親の抱えていた借金まで相続してしまった
  • 個人事業に失敗してしまった

このようなときに債務整理を利用すれば、借金を減らしたり借金をなかったことにしたりできます。

債務整理の種類は3つ

債務整理には任意整理・個人再生・自己破産の3種類があります。それぞれ簡単に解説しましょう。

債務整理の種類①任意整理

任意整理とはお金を借りている相手(債権者)と相談し、一度に返済する金額や返済スケジュールを調整して、借金を長期間に渡って少しずつ返済する方法です。

一定の収入や資産があり、最終的に借金を完済できる見込みのある方や、最後まで責任を持って返済したいという方に向いています。

任意整理のメリットは次の通りです。

【任意整理のメリット】

  • 任意整理を開始した時点から利息がかからない
  • マイホームやマイカーなどの資産を売却する必要がない
  • 裁判所を通さずに手続きができるので、適用されるのが早い
  • 任意整理の対象にする債務を選べる
  • 弁護士や司法書士への報酬が比較的安め
【任意整理のデメリット】

  • 約5年間、新たなローンが組めない
  • 返済スケジュールを破ると、一括での返済を迫られる
  • 債権者の同意がなければ任意整理できない

任意整理手続きを開始すると、その時点から利息がかからなくなるので、最終的に返済すべき金額が明確になります。家や車などの資産を手放す義務はないので、資産を保有しながら借金返済することも可能です。

各債権者(消費者金融など)に任意整理を相談する際は自分で交渉することもできますが、弁護士や司法書士に依頼すると、その交渉から毎月の支払い管理までを代行してくれます。忙しい人ほど専門家に依頼した方が便利でしょう。

かかる費用は各弁護士事務所によって異なりますが、自己破産や個人再生よりは安めに設定されていることが多いです。

一方、任意整理を適用すると、個人の借入状況やクレジットカード申込み状況などが記載されている「個人信用情報」に、任意整理を開始した旨や終了した旨が記録されます。

任意整理を終了したことの記録は、約5年間残ります。この記載があると「この人は任意整理をしたようだからお金を貸せないな」と判断されるので、約5年間は新しく融資を受けたりローンを組んだりできません。

また各債権者と相談して作った返済スケジュールを一度でも破ると、「約束が守れないなら一括で返済してください」と言われることもあります。

思うように返済が進まず、結局自己破産に切り替える人もいるようです。最後まで返済できるよう、お金の管理をより厳格にするといいですね。

任意整理は債権者との同意が必要な手続きなので、そもそも債権者の同意が得られず整理できないケースもあります。任意整理を希望する場合にはまず弁護士などに相談し、彼らから債権者に交渉してもらう方が成功確率が高いと思いますよ。

債務整理の種類②個人再生

個人再生とは裁判所に申し立てて借金を大きく減額してもらい、原則3年間(最長5年間)で借金の完済を目指す方法です。

減額できるのは最大で債務の90%。裁判所に減額を認めてもらうため、完済までの返済手段や返済額を記載した「再生計画書」を作成する必要があります。

なお個人再生には、

  • 個人事業主が対象の「小規模個人再生」
  • 会社員などの給与所得者が対象の「給与所得者等再生」

の2種類があり、それぞれ対象となる条件が定められています。

前提となる基本の条件は以下の2点です。これを満たせない場合は、任意整理か自己破産を選択します。

  • 借金額が5000万円以下
  • 継続的な収入が見込めること
【個人再生のメリット】

  • 借金を大きく減額できる
  • マイホームを手元に残せる
  • 自己破産では免責されない人でも利用できる
【個人再生のデメリット】

  • 条件を満たさないと利用できない
  • 保証人には取り立てが行く
  • 約5〜10年間、新たなローンが組めない
  • 官報に名前が載る

個人再生の特徴は、対象となる条件を満たせば借金を大きく減額できること。かつマイホームはそのまま住み続けられるので、生活への影響も抑えられます。

しかし5000万円を超える借金には適用できない、安定した収入が期待できない専業主婦や無職の方では利用ができないなどの条件もあります。まずは自分が条件面を満たしているのか確認しましょう。

債務整理の種類③自己破産

自己破産とは借金が返済できないことを家庭裁判所に申し立て、借金を免除(免責)してもらう方法です。

借金がすべてなくなりますが、その代償はとても大きいです。そのため債務整理の最終手段と言えます。

財産が少なく債務の返済目処も立たない人、つまり任意整理や個人再生ができない方は、自己破産を検討することになります。

【自己破産のメリット】

  • 借金がすべてなくなる
  • 誰でも申し立てできる(利用条件がない)
  • 20万円以内の預金は残せる
【自己破産のデメリット】

  • マイホームやマイカーなどの資産、20万円を超える預金は没収される
  • 浪費やギャンブルなど、免責が下りないケースがある
  • 保証人には取り立てが行く
  • 約7〜10年間、新たなローンが組めない
  • 官報に名前が載る

自己破産のメリットは何といっても、債務がすべてなくなることです。任意整理や個人再生では対応できないほど債務が膨れ上がってしまったら、自己破産を選択するしかありません。

個人再生と違って誰でも申立て可能ですが、大幅な浪費やギャンブルなど「免責不許可事由」に当たる場合は、裁判所に破産が認められないケースもあります。詳しくは弁護士に相談するのがおすすめです。

借金がチャラになる代わりに、家や車などの資産や高額な預貯金は没収されます。また保証人には取り立てが行きますので、保証人も同時に自己破産するケースもあるようです。もし保証人を立てている人は、保証人に事前相談必須でしょう。

債務整理をするときは弁護士や司法書士へ依頼

債務整理の手続きは個人でもできますがとても煩雑なので、実際には弁護士や司法書士へ依頼する人が大半です。

借金が少額なら司法書士でも対応可能です。しかし借金200万円を超える場合には、司法書士では対応できず弁護士へ依頼します。

格安もしくは無料で初回の相談ができる弁護士事務所・司法書士事務所も増えました。法律サービスサイト「法テラス」では、初回相談無料の事務所を紹介してくれます。初めて相談する際には法テラスをチェックしてみるのもお勧めです。

かんたん解説「法テラス」(法テラス)

借金に苦しむ多重債務者は約124万人

借金で首が回らなくなっている人の多くが、複数の消費者金融や貸金業者からお金を借りている「多重債務者」です。

金融庁や法務省などが連名で発表した「多重債務者対策を巡る現状及び施策の動向」という資料によると、平成30年3月時点での多重債務者は、約124万人でした。

これは発表された資料から引用したグラフです。

多重債務者自体は、平成18年度の614万人から減少傾向です。改正貸金業法が成立したことで、過度な借り入れができないように規制強化されたことが原因のひとつだと思われます。

一方で1人当たりの借金残高は、平成25年度の52.6万円で底を打ってから、ほぼ横ばいが続いています。また28年度から29年度にかけては、多重債務者数も変わりませんでした。

現行の制度でこれ以上多重債務者を減らすのは限界かもしれません。ここから先は、「債務者自身が債務整理の行動を起こすかどうか」によるのではないでしょうか。

引用元:
多重債務者対策を巡る現状及び施策の動向(金融庁・消費者庁・厚生労働省(自殺対策推進室)・法務省)

借金が返せなくなったら債務整理を検討しよう

借金が返済できず、首が回らなくなってきたら、早めに債務整理を検討するのがおすすめです。

あなたが悩んでいる間にも借金の利息は増えていきます。「もっと早く整理しておけばよかった」と思う人も多いようです。

ぜひ法テラスなどで法律事務所を紹介してもらい、弁護士へ相談してみてくださいね。

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